当事務所では、お客様の
お悩みやご事情を、
司法書士の大野が直接に
お聞きします
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相続による不動産の名義変更
不動産登記申請までの流れ
● 一般的に「名義書き換え」「名義変更」と呼ばれることもありますが、被相続人(亡くなった方)から、相続人
(新しい名義人)に所有権が移転したことを、登記簿という公的な帳簿に記入して、不動産が間違いなくお客様
のものになったという証明書や権利書(登記識別情報)を発行してもらう手続きです。
● 遺言のある場合と、遺言のない場合で、手続きが大きく異なります。遺言書の無い場合は、相続人全員で
遺産分割協議を行い、被相続人(亡くなった人)の財産を誰のものにするのかを決定します。
@ 相続財産の調査、目録作成(亡くなった人)の財産が全部でどれだけあるか調査します
↓
A 遺産分割協議"案"作成 相続権利のある方で話し合います
(この段階で、並行して次項でご案内した「必要書類」をとりそろえてください)
↓
B 遺産分割協議書作成、押印 全員が実印を押します
↓
C 登記申請 不動産を取得することになった方(新名義人)からの委任となります
↓
D 権利書(登記識別情報)の発行、引渡し Cの後10日ほどお待ちください
※ 相続税の発生する可能性のあるときは、@Aの段階で専門の税理士さんにも相談することをお勧め
します。当事務所からもご紹介することができますのでお申し付けください
※※ 相続権利者のうちに、成年後見制度の利用が必要な方や行方不明者がいる場合等の困難事例にも
対応しておりますのでご相談ください
お客様にご準備いただく書類など〜遺言の無い場合〜
● 市町村役場にて
被相続人(亡くなった人)の |
□ 出生から死亡までの 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など |
□ 住民票の除票、または戸籍の附票 |
□ 土地、建物の固定資産の 評価証明書 |
□ 名寄帳(不動産を多数お持ちの場合) |
※ 亡くなった方の本籍地の役場へ行って、「相続の手続きに使うので、ここの役場で管理している
ものを全部ください」と伝えてみてください。このページを印刷して見せていただいてもかまいません
※ 転籍等により、一箇所の役場では揃わないことがあります
各相続人(財産をもらわない人も含む)の |
□ 現在戸籍の謄(抄)本 |
□ 住民票 ※ 住民票は、本籍や続柄等が全て記載されているもの |
□ 印鑑証明書 |
● 法務局にて
□ 土地、建物の 登記簿謄本(登記事項証明書)
★ 事案により、上記以外にも必要となる場合がありますのでご了承ください
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