愛知県稲沢市 司法書士&行政書士 大野修平事務所

   相続・事業承継問題のご相談は当事務所へどうぞ

        司法書士&行政書士 大野修平事務所  

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デリケートかつ手間のかかる
問題ですが、後日のトラブル
防止のため、法律に則りその
都度きちんとしておくことが、
永続的な会社の繁栄と安定
につながります

  

代表取締役の死亡

 現経営者が突然死亡したらどうなるか?

● 現経営者が後継者と事業承継について十分な準備を行っていない場合は、
  取引先や従業員との間で混乱が生じるのはもちろんですが、それらのことを十分に準備していても、
  自社株式についての配慮を欠くと会社の運営を大きく阻害する要因となることがあります。

● 「会社は誰のものか?」ということがよく論じられます。
 会社は、社会のためにあるもの、お客様のもの、そこで働く従業員のもの、どの考えも、ある視点に立てば、
 相当の理由がありますし、正解です。しかし、法律(手続)的には、『会社は株主のもの』なのです
 株主こそが、会社の意思決定機関である株主総会において役員を選任し、決算を承認し、会社の根本規則
 である定款の内容を決める
ことができます。その点では、●リ●モンは正しい、ということになります。
 

 株主総会で、こんな困った事態が起こる

 株式会社アイウエオ工業(仮称) の例
                                                     
    現経営者     A   自社株式の全部 6000株所有 
    現経営者の妻  B   
    現経営者の子  長男(後継者候補) C   次男 D   長女 E

   現経営者 A が、突然死亡した。遺言はしていなかった・・・・・・というような場合

   遺産分割協議が終了するまでは、株式は B C D E の共有状態となります!

     どういうことか?
      × 法定相続分に従い、 妻Bが 3000株 子 C、D、E が各々1000株 相続する
      ○ 1株ごとについて、法定相続分に従い、妻Bが1/2 子らが各々1/6とする共有になる

   共有状態の株式の議決権は、共有持分の過半数によって定めた者が行使します(会社法106条)

   ですから、後継者候補の長男Cは、BやD、Eとの協力関係が築けなければ、
   (いくら取引先や従業員からの信頼が厚かったとしても)、株主総会において
   (会社のためによかれと思う)自己の意向を反映させることができなくなってしまうおそれがあります

   1/2の共有持分のあるBが後継者候補のCと仲が悪く、同じくCのことを良く思っていないDやEと
   結託したら、現経営者死亡に伴い必要適切な役員選任決議、定款変更決議等が迅速に行えず、
   会社の運営に大きな支障をきたす
ことになります。
  

 トラブル防止のための対策

     ● 生前の対策として
       現経営者が、後継者に対して相当数の(全ての)自社株式を贈与または売買しておく
       または、遺言の活用

      ↓↓↓  この部分は おせっかい です

    ● 生前対策がされていなかった場合に、遺産分割協議成立までの対応策
       遺産分割協議が成立するまでには相当の時間を要する場合がありますが、
       会社運営上、早期に株主総会を開催する必要がある場合に備え、
       後日のトラブル防止のため、共有株式の権利行使者を決定する合意書を相続人の間で
       作成しておきましょう(権利行使者の氏名等を会社へ通知することも忘れずに)。

                                                                                                                  

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