愛知県稲沢市 司法書士&行政書士 大野修平事務所

  相続・事業承継問題のご相談は当事務所へどうぞ

       司法書士&行政書士 大野修平事務所  

〒492-8213 稲沢市高御堂1丁目22番3号 栄ビル2階

市外・県外も対応いたします TEL0587-24-9511


   
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   (利益相反等の問題発生防止のためご協力お願いいたします)

  ※ メールでのお問い合わせにつきましては、極力、3営業日以内に回答するようにいたしますが、
    お客様のご希望に沿う回答を約束するものではありませんので予めご了承ください
  ※ 書式や説明書の写し等の無料提供はいたしておりません

    具体的な事例に対する回答は、メールや電話ではいたしかねる場合がありますので、
     詳細は日時を予約いただき、当事務所へお越しいただくことをおすすめします

 
    紛争中の事案、お客様の相手方と意見の相違がある事案
   については電話・メールでコメントや説明はできません
ので
   ご了承お願いいたします


  当事務所の業務は、原則としてお客様との面会による双方の納得・文書による契約、
  着手金等の受領により開始されます。思い込み等による一方的な職務強要は
  お受けできませんのでご理解をお願いいたします。

    


                     〜 業務受託方針 〜

  当事務所では、お客様の真に安心・安全・幸福な生活・財産・経営を守るため、また、社会秩序の
  安定と正義の実現、業務の公正を図るため、次のようなご依頼はお断りしております。
  ご相談に応じることもいたしかねますので悪しからずご容赦ください。

● 無料出張相談
 生活や経営の悩みや困りごとを解決するに当たっては、ハッキリ言って司法書士などの専門家だけがいくら奮闘
 してもなんともならないことがほとんどです。事案の進行・解決にはお客様ご自身にも少しずつお考えや行動を
 変えていただくことが必要で、その一歩がまずは自ら専門家の事務所へ資料を用意して足を運ぶということです。
 安易に司法書士等が訪問相談をしてしまうとスタート時点においてお客さまを勘違いさせてしまいかねません。

● 建設業事業年度終了届の5年分おまとめ提出
 建設業法の趣旨を逸脱し、行政書士の顧客誘引方法としても倫理上問題があるため、当事務所ではお受けでき
 ません。経営者には善管注意義務があります。コンプライアンスの意識の低い事業者様とは信頼関係を築くこと
 が困難で、無理な納期にもお応えいたしかねます。

● 農地法等の規制を逸脱するおそれのある登記手続
 仮に、過去の手続が別の資格業者により行われたものであり、お客様が自己責任を明言された場合でも、複雑
 特殊な税務上の問題等が発生したり、将来及び第三者に禍根を残す可能性があるためお受けいたしません。

● 成年後見制度を無視した諸手続
 成年後見制度の利用が必要と考えられる状況において、本人の意思確認等ができないまま手続を進めることは
 いたしません。コンプライアンスが叫ばれる最近の状況では、お客様の生活・経営上の各場面において必ず、
 その点が問題となることがおおいに予測されます。いわゆる「あとでひっくり返される」ことを防止する趣旨ですので
 何卒ご理解ください。

● 140万円以上の価値のもめごと相談
 認定司法書士の代理権の範囲の問題、弁護士法との絡みの問題もあり、紛争事案について財産的価値が
 140万円を超えるものについては弁護士紹介とさせていただきます。原則として、書類作成での支援は行いま
 せん(理由:“本人訴訟”はお客様ご自身にも相当の訴訟事務能力と労力・時間が必要となります。結局は中途
 半端なものとなりかねませんし、このご時世、相手方はほぼ弁護士を利用してくると予測されますので、その場合
 太刀打ちできず二度手間〔コスト〕になりかねません)

● 値切り交渉(ご依頼されるかどうかはお客様の自由です)
 当事務所は受託にあたって費用の見積もりをさせていただきます。当事務所にご依頼されるかどうかは、見積りを
 見てからお客様がお考えください。依頼されるかどうかはお客様の自由です。また一方、当職には当職の時間・ 
 労働を低く提供する義務はありません。すべて業務は相互の合意によって開始されます。困難な事案を短期間で、
 かつ低価格で対応可能な司法書士・行政書士の探索はお客様ご自身でお願いいたします(そのような同業者の
 紹介はできませんので悪しからずご容赦ください)

● 日本語以外への言語対応
 当事務所には日本語以外の言語に対応できるスタッフがおりませんので、大変申し訳ございませんが日本語のみ
 でのお問い合わせ及び相談としております。通訳等の手配は膨大なコストと時間を要するため行いません。また、
 微妙なニュアンスの違いや意思確認等に支障がありますので後日のトラブル防止のため、本人の代理人、使者、
 通訳を名乗る方への対応はいたしません。同様の趣旨から、日本語を母国語とされる方であっても、聴覚の不自由
 な方、75歳以上のご高齢の方、相談継続に健康上の不安がある方につきましては、ご家族や介助者または履行
 補助者の同伴をお願いする場合がございま
すので何卒ご了承お願いいたします。

● 費用(登録免許税等)の立替は一切行いません
 安易にこれをしてしまうと事案のスタート時点においてお客さまを勘違いさせてしまいかねませんし、私どもはお客
 様との貸借関係の発生は業務上法令等により禁止されております。たとえ数千円程度の少額であっても、当事務所
 は費用の立替を一切行わないこととしました。また、当職の労働・時間はすべて有料でございますので「すべての
 事案」において、予測される実費経費分+着手金の受領をもって業務開始とさせていただきます。

                                                           

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