当事務所では、申立書類の作成だけではなく、自身も
後見人を引受け、実績・経験のある司法書士の大野が、
お客様のお悩みやご事情を直接にお聞きします
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成年後見制度 〜高齢者・障がい者の権利や財産を守るしくみ〜
成年後見制度とは
● 成年後見制度とは、精神上の障害(知的障害・精神障害・認知症など)により判断能力が不十分な方が不利
益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所により選任された後見人等の保護者が本人に付さ
れる制度です。以後、本人の財産や権利は法律によって保護されることになります。
● すでに物事の判断能力が低下してしまっている方を援助する場合に利用される法定後見制度は、判断能力
の程度により「後見」「保佐」「補助」に分類されます。
・後見・・・・ 判断能力が欠けているのが通常の状態の方
・保佐・・・・ 判断能力が著しく不十分な方
・補助・・・・ 判断能力が不十分な方
● 次のような事情をきっかけに法定後見制度が利用されています。
事例@ 認知症の母が悪質商法の被害に遭っている
事例A 身寄りがいないので、入院したときなどの手続きや費用支払いが心配
事例B 自分たち親に万一の事があったとき、残される知的障がいの子どもが心配
利用の方法 〜後見人が選任されるまでの流れ〜
法定後見制度は、本人(判断能力の不十分な方)の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることによって
開始されます。
申立人になれる方・・・・・・・・ 本人、配偶者、4親等内の親族等、一定の要件のもとに市町村長
後見人等が選任されるまでのおおまかな流れは次のようになります
@ 申立人による必要書類・資料の収集 ※必要書類等は次欄に示してあります
↓
A 「後見開始申立書」を作成、家庭裁判所へ提出
(家庭裁判所によっては、申立書の提出自体が予約制のところがありますので注意してください)
↓
B 家庭裁判所による書類調査、関係者への聴取 資料の追加指示等があります
↓
C 本人の精神鑑定等 実際されない場合もあります。費用の予納が必要です
↓
D 審判、確定、後見登記 ここまで、事案にもよりますが2〜5か月ほどかかります
後見人等になった方には、Dの後速やかに本人の財産等を再調査して、家庭裁判所へ
財産目録や今後の収支予定表を提出することが求められます
申立人の
□ 戸籍謄本 □ 住民票
後見人等候補者の
□ 戸籍謄本 □ 住民票 □ 登記されていないことの証明書 □ 身分証明書
本人(判断能力が不十分な方)の
□ 戸籍謄本 □ 住民票 □ 登記されていないことの証明書 □ 診断書
□ 財産に関するいっさいの資料
□ 不動産登記事項証明書 □ 固定資産評価証明書
□ 預貯金通帳 □ 有価証券その他債権書類、契約書等 □ 保険証券
□ 健康状態に関する資料(障害者手帳、療育手帳、介護保険認定書 等)
□ 収入に関する資料(確定申告書、給与明細書、年金額決定通知書 等)
□ 支出に関する資料(各種税金の納税通知書、国民健康保険料等の決定通知書、医療費等の領収書)
□ 経歴(学歴、職歴等)のわかる資料
★ これ以外にも、必要となる場合があります
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