当事務所では、申立書類の作成だけではなく、自身も
後見人を引受け、実績・経験のある司法書士の大野が、
お客様のお悩みやご事情を直接にお聞きします
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Q.成年後見人には、誰がなれるのですか?資格は必要?
なお、2010年度の統計では、全体の6割程度が親族後見人となっています
↓↓ ここからは おせっかい です
成年後見人等になるための特別な資格は、明文上規定がありませんが、
- 成年後見人は、本人(判断能力が不十分な方)が人生を完了するまで、その本人の
- 意思を尊重し身上に配慮して財産管理を行う義務がありますから、次のような方が望ましい
- と思われます
- ● それなりに事務処理ができる方・・・・・裁判所へ定期報告等の事務作業があります
- ● 本人の住居や入院療養先に近い方・・・・・本人の状況把握のため。遠方では高コスト
- ● 本人と利害関係の無いこと・・・・・お金の貸し借りや、遺産分割等の当事者でないこと
- ● 本人の人生の完了まで続けられる方・・・・・一旦なると、簡単には辞められません
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Q.後見人になったら、何をするの? 〜義務と責任〜
後見人に選任された 直後、 毎月のルーティンワーク、 本人死亡後 についておおまかに記します
● 選任直後
・ 財産目録・収支予算書の作成、監督裁判所への提出
・ 本人の財産の受け取り、保管
・ 推定相続人の調査
・ 登記事項証明書の取得
・ 金融機関等への届け出、口座名義の変更
・ 市町村役場、介護・福祉関係機関への報告、今後の療養介護計画の打合せ
● 毎月のルーティンワーク
・ 本人の生活状況の見守り、コミュニケーション
・ 本人の安全確保・事故防止対策、健康管理、医療の手配
・ 本人のために必要な契約事務、諸費用の支払い。物品の購入
・ 預貯金通帳の記帳、請求書・領収書管理による入出金管理
・ 本人宛て郵便物等の管理
● 本人の死亡後
・ 財産目録の作成、相続人への財産引き継ぎ
・ 監督裁判所への報告
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後見人は、毎年1回以上、監督裁判所への財産目録や後見事務報告書の提出が必要です。
なお、不明な点があるときや困ったとき、トラブルが予見されるとき、日常生活品以上の物品購入や
費用の支出をしようとするときは、(言われなくても)随時、前もって監督裁判所に相談・照会する
ことが、事後の紛争を避け、スムーズに後見業務を行うコツです
Q.任意後見制度とは、何ですか?利用の方法は?
A. まだ元気なうちに、将来に備えておきたい人のための制度です。
現在の判断能力に問題が無くても、判断能力が低下してきたときに財産管理や契約事務等を引き受ける
「後見人」を自分の意思で、契約により予め選んでおくことができます。
任意後見契約の締結は、公正証書で作成する必要があります。
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〔任意後見制度のメリット〕
任意後見契約の中で、自分が入りたい病院や老人ホームなどの施設、資産管理方法、在宅での生活方法、
を指定することができ、また、嗜好品などを伝えて、その旨を尊重した生活を送ることができるなど、
万一、認知症等になった後でも、「自分らしさ」を大切にすることができます
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