愛知県稲沢市 司法書士&行政書士 大野修平事務所

   相続・事業承継問題のご相談は当事務所へどうぞ

        司法書士&行政書士 大野修平事務所  

〒492-8213 稲沢市高御堂1丁目22番3号 栄ビル2階

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このページに書いてあること
は、下へいくほど難しくなって
います。会社法や商業登記
法の正確な知識と理解が
必要です。ご不明な点は
ご相談ください(例示した資料
のご用意をお願いします)

  

定款の変更 よくあるご相談

 会社の事業目的 を変更したいとき

  
   目的の変更は、株主総会の特別決議 により、定款を変更することによって行います。

  〔留意点〕
  ・会社の目的には @具体性 A明確性 B適法性 C営利性 が求められます。このうち @具体性
   については、法務局(登記官)の審査対象ではありませんが、取引先や金融機関との関係、許認可を
   受けて行う事業などにおいては十分な検討を要するものとなります

  ・定款中の目的として、複数の事業を掲げている場合において、その一部を変更したときであっても、
   目的の全体が登記事項となっているため、目的の全体(すべての事業)について変更の登記が必要です
  
  ・登記申請の際には、登録免許税が3万円(登税法別表第一第24号(一)ネ)がかります

  ご相談いただく際にご用意いただくもの
     □ 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)    
     □ 定款     
     □ 株主名簿
     □ (すでに作成したものがあれば)議事録
                                ※事情によりこれ以外にも必要となる場合があります

 

 会社の 商号 ・ 本店 を変更したいとき

  
● 商号 の変更
  
   商号の変更は、株主総会の特別決議 により、定款を変更することによって行います。

  〔留意点〕
  (1) 使用可能な文字等
     日本文字のほか、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものに限られます
                 @ローマ字(AからZ 大文字、小文字 単語間の空白可)
                 Aアラビヤ数字(0123456789)
                 B & ’ , − . ・ (字句を区切る際のみ可)
  (2) 株式会社または有限会社という文字(漢字)をの使用すること
  (3) 銀行法、保険業法、信託業法による名称使用制限
  (4) 公序良俗に反するものの禁止
  (5) 同一商号・同一本店の禁止

  ・同時に、会社実印の変更届をしておいたほうがよいです
  ・会社名義の不動産や財産がある場合は、別途、不動産登記申請等の手続きが必要となります  
  ・登記申請の際には、登録免許税が3万円(登税法別表第一第24号(一)ネ)がかります

  ご相談いただく際にご用意いただくもの
     □ 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)    
     □ 定款     
     □ 株主名簿
     □ (すでに作成したものがあれば)議事録
     □ 新しい会社実印(変更する場合)
     □ 代表取締役個人の 印鑑証明書(会社実印を変更する場合)
     □ 会社の 印鑑カード
                             ※事情によりこれ以外にも必要となる場合があります


● 本店 の変更
  
   本店所在地の変更(移転)は、株主総会の特別決議 及び 取締役会の決議 により、
  行います(定款における本店所在地の定め方により手続きが異なります)。

  〔留意点〕
  ・法務局の管轄区域内の移転(例: 愛知県稲沢市 → 愛知県一宮市)でしたら、手続きは比較的
   シンプルで、現在の管轄法務局に1通の登記申請書を提出すればすみますが、
   法務局の管轄区域外への移転(例: 愛知県名古屋市 → 東京都港区)の場合は、
   現在の管轄法務局へ現所在地あての登記申請書と新所在地あての登記申請書を2通提出する必要が
   あり、記載事項も多く複雑な手間のかかる手続きとなります
  ・会社名義の不動産や財産がある場合は、別途、不動産登記申請等の手続きが必要となります  
  ・登記申請の際には、登録免許税(登税法別表第一第24号(一)ヲ)がかります
     法務局の管轄区域内の移転の場合   3万円

           管轄区域外への移転の場合 6万円

  ご相談いただく際にご用意いただくもの
     □ 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)    
     □ 定款     
     □ 株主名簿
     □ (すでに作成したものがあれば)議事録
     □ 会社の 印鑑カード
                             ※事情によりこれ以外にも必要となる場合があります

 

 取締役会・監査役の廃止 〜新会社法に対応した会社組織のスリム化〜

  新会社法の施行により、公開会社でない大会社以外の会社(いわゆる非上場の中小企業で、株式譲渡制限
  規定のある会社とお考えください)は、取締役や監査役の人数が自由化されることになりました。極論を言え
  ば、取締役が1名のみ(監査役は置かない)の会社組織とすることも可能です。
  
  そのための手続きは、株主総会の特別決議 により、定款をほぼ全面改訂すること
  によって行います。

  〔留意点〕
  ・逆の手続き(最初は取締役1名の会社として設立したが、会社事業の拡大に応じて取締役会や監査役を
   設置すること)も可能です
  ・複数の登記申請手続きが必要となるため、次に例示したものを合算した登録免許税がかかります。
       取締役会の廃止               3万円
(登税法別表第一第24号(一)ワ)
        監査役の廃止、株式譲渡制限の変更   3万円(登税法別表第一第24号(一)ネ)
        役員の変更(資本金1億円以下の場合)  1万円(登税法別表第一第24号(一)カ)   

  ご相談いただく際にご用意いただくもの
     □ 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)    
     □ 定款     
     □ 株主名簿
     □ (すでに作成したものがあれば)議事録
     □ 辞任届(役員が辞任する場合)
                                ※事情によりこれ以外にも必要となる場合があります

                                                                                                                  

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