会社の組織形態や定款の
規定により手続きのルール
が異なり、また、別頁で述べ
た株式の問題等も併存する
ので、難しい場合が多いです
ご不明な点はお問い合わせ
ください
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代表取締役を変更する手続きはどのようにすればよいか
現代表取締役が死亡したとき
会社の組織形態、定款の規定により手続きの方法が異なりますので、まずは、自社の登記簿謄本と定款
をご確認ください
● 取締役会設置会社の場合
→→ 残りの取締役で取締役会を開催して、新しい代表取締役を選出します。
選出したら、登記申請を行い、同時に会社実印の使用者の届を行います
※ご注意事項・・・・・・残りの取締役が3名未満になったり、定款に定められた員数に不足する場合は、
取締役会に先立って株主総会を行い、後任の取締役を補充するか、定款の変更
を行って「取締役会非設置会社」とする必要があります
● 取締役会のない会社、有限会社の場合
→→ 定款の規定に基づき、株主総会を開催するか、取締役の互選により新しい代表
取締役を選出します。選出したら登記申請を行い、同時に会社実印の使用者の届を行います
※ご注意事項・・・・・・残りの取締役が定款に定められた員数に不足する場合は、後任の取締役を補充
するか、定款変更をする必要があります
〜ご相談いただく際にご用意いただくもの〜
□ 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
□ 定款
□ 株主名簿
□ 死亡の記載のある 戸籍謄本等
□ 役員全員の(個人の) 印鑑証明書(3か月以内のもの)
□ 会社の印鑑カード
□ (すでに作成したものがあれば)議事録、就任承諾書等
※事情によりこれ以外にも必要となる場合があります
元気なうちに後継者に引き継ぐ場合
会社の組織形態、定款の規定により手続きの方法が異なりますので、まずは、自社の登記簿謄本と定款
をご確認ください
● 取締役会設置会社の場合
→→ 新旧の代表者を含み、取締役会を開催して、新しい代表取締役を選出
します。選出したら、登記申請を行い、同時に会社実印の使用者の届を行います
※ご注意事項・・・・・・残りの取締役が3名未満になったり、定款に定められた員数に不足する場合は、
取締役会に先立って株主総会を行い、後任の取締役を補充するか、定款の変更
を行って「取締役会非設置会社」とする必要があります。なお、旧代表者は、
代表取締役であることのみを辞め、「平取締役」として残ることもできます。
● 取締役会のない会社、有限会社の場合
→→ 定款の規定に基づき、株主総会を開催するか、取締役の互選により新しい代表
取締役を選出します。選出したら登記申請を行い、同時に会社実印の使用者の届を行います
※ご注意事項・・・・・・残りの取締役が定款に定められた員数に不足する場合は、後任の取締役を補充
するか、定款変更をする必要があります。なお、旧代表者は、代表取締役であること
のみを辞め、「平取締役」として残ることもできます。
〜ご相談いただく際にご用意いただくもの〜
□ 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
□ 定款
□ 株主名簿
□ (任期途中の場合) 辞任届
□ 新代表者の(個人の) 印鑑証明書(3か月以内のもの)
□ 会社の印鑑カード
□ (すでに作成したものがあれば)議事録、就任承諾書等
※事情によりこれ以外にも必要となる場合があります
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