愛知県稲沢市 司法書士&行政書士 大野修平事務所

   相続・事業承継問題のご相談は当事務所へどうぞ

        司法書士&行政書士 大野修平事務所  

〒492-8213 稲沢市高御堂1丁目22番3号 栄ビル2階

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会社の組織形態や定款の
規定により手続きのルール
が異なり、また、別頁で述べ
た株式の問題等も併存する
ので、難しい場合が多いです
ご不明な点はお問い合わせ
ください

  

代表取締役を変更する手続きはどのようにすればよいか

 現代表取締役が死亡したとき

  会社の組織形態、定款の規定により手続きの方法が異なりますので、まずは、自社の登記簿謄本と定款
  をご確認ください


● 取締役会設置会社の場合
  
   →→ 残りの取締役で取締役会を開催して、新しい代表取締役を選出します。
       選出したら、登記申請を行い、同時に会社実印の使用者の届を行います

   ※ご注意事項・・・・・・残りの取締役が3名未満になったり、定款に定められた員数に不足する場合は、
                取締役会に先立って株主総会を行い、後任の取締役を補充するか、定款の変更
                を行って「取締役会非設置会社」とする必要があります

● 取締役会のない会社、有限会社の場合
  
   →→ 定款の規定に基づき、株主総会を開催するか、取締役の互選により新しい代表
    取締役を選出
します。選出したら登記申請を行い、同時に会社実印の使用者の届を行います

   ※ご注意事項・・・・・・残りの取締役が定款に定められた員数に不足する場合は、後任の取締役を補充
                するか、定款変更をする必要があります

 ご相談いただく際にご用意いただくもの

     □ 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)    
     □ 定款     
     □ 株主名簿
     □ 死亡の記載のある 戸籍謄本等
     □ 役員全員の(個人の) 印鑑証明書(3か月以内のもの)
     □ 会社の印鑑カード
     □ (すでに作成したものがあれば)議事録、就任承諾書等

                        ※事情によりこれ以外にも必要となる場合があります

 

 元気なうちに後継者に引き継ぐ場合

  会社の組織形態、定款の規定により手続きの方法が異なりますので、まずは、自社の登記簿謄本と定款
  をご確認ください


● 取締役会設置会社の場合
  
   →→ 新旧の代表者を含み、取締役会を開催して、新しい代表取締役を選出
       します。選出したら、登記申請を行い、同時に会社実印の使用者の届を行います

   ※ご注意事項・・・・・・残りの取締役が3名未満になったり、定款に定められた員数に不足する場合は、
                取締役会に先立って株主総会を行い、後任の取締役を補充するか、定款の変更
                を行って「取締役会非設置会社」とする必要があります。なお、旧代表者は、
                代表取締役であることのみを辞め、「平取締役」として残ることもできます。


● 取締役会のない会社、有限会社の場合
  
   →→ 定款の規定に基づき、株主総会を開催するか、取締役の互選により新しい代表
    取締役を選出
します。選出したら登記申請を行い、同時に会社実印の使用者の届を行います

   ※ご注意事項・・・・・・残りの取締役が定款に定められた員数に不足する場合は、後任の取締役を補充
                するか、定款変更をする必要があります。なお、旧代表者は、代表取締役であること
                のみを辞め、「平取締役」として残ることもできます。


 ご相談いただく際にご用意いただくもの

     □ 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)    
     □ 定款     
     □ 株主名簿
     □ (任期途中の場合) 辞任届
     □ 新代表者の(個人の) 印鑑証明書(3か月以内のもの)
     □ 会社の印鑑カード
     □ (すでに作成したものがあれば)議事録、就任承諾書等

                        ※事情によりこれ以外にも必要となる場合があります

                                                                                                                  

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