清算結了の登記まで行う
ことによって法人格が消滅
します。そこまできちんと
やってようやく会社をたたむ
手続きは完了です
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解散・清算 〜会社をたたむときの手続きと流れ〜
会社はどのようなときに解散するか?
会社は、一定の事由が発生したときに解散することになります。会社法に定められた解散事由としては、
以下のものがあります。
・定款で定めた存続期間の満了
・定款で定めた解散事由の発生
・株主総会の決議
・合併(合併により当該株式会社が消滅する場合)
・破産手続開始の決定
・解散を命ずる判決
なお、上記のうちで一般的に多いのは株主総会の決議による解散となりますので、次の欄では、
株主総会の決議により会社を解散した場合(通常清算)の手続きについて触れておきます
会社解散手続きの流れ 株主総会決議による場合
1 株主総会で、解散の決議と清算人の選任
※ 2週間以内に登記が必要です
↓
2 清算人による清算事務
□ 株主への解散通知、税務署等への解散届提出
□ 債権申し出の公告・通知 ※ 2か月以上の期間を設ける必要があります
□ 解散時の財産目録を作成し、株主総会で承認を受ける
□ 税務署に解散確定申告書の提出
□ 債務の弁済、残余財産の確定→株主へ分配
□ 清算報告書の作成
↓
3 株主総会で、清算結了を承認
※ 2週間以内に登記が必要です
↓
4 税務署へ清算結了届、清算確定申告書を提出
清算人には会社に関する帳簿資料を10年間保存する義務があります
手続きに必要な書類、費用
解散・清算の手続きについて、専門家をご利用される場合は、司法書士と税理士・公認会計士が連携して
共同で作業をすすめることになります。ここでは司法書士の専門分野である登記手続の際に必要な
ものについてご案内いたします
● 解散及び清算人選任登記に必要な書類等
□ 定款
□ 株主総会議事録
□ 清算人の就任承諾書
□ 清算人(代表者)個人の 印鑑証明書(3か月以内のもの)
□ 会社の印鑑カード
● 清算結了登記に必要な書類等
□ 株主総会議事録
□ 清算事務報告書(解散時と清算結了時の貸借対照表、その間の損益計算表を含む)
※債権者保護手続きに関する書面は登記申請の添付書類ではありませんが、民事局の通達により
「清算人の就任日から債権者保護手続きに要する2か月の期間が経過した日以降でなければ
清算結了の登記を受理できない」とされていますので、解散を思い立ってから、法人格を消滅させる
までには少なくとも2か月以上の期間が必要となります
■ 必要経費等
登録免許税 次に掲げる合計額が必要となります
・ 解散分 3万円 清算人選任分 9000円
株式譲渡制限の文言変更が必要な場合は プラス3万円
・ 清算結了分 2000円
その他、現実の財産処分・債務弁済にかかる諸経費、債権者催告費用、
専門家に依頼した場合の手数料・報酬等が別途かかります
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