愛知県稲沢市 司法書士&行政書士 大野修平事務所

   相続・事業承継問題のご相談は当事務所へどうぞ

        司法書士&行政書士 大野修平事務所  

〒492-8213 稲沢市高御堂1丁目22番3号 栄ビル2階

市外・県外も対応いたします TEL0587-24-9511

   

アクセス



























お客様のために
ベストを尽くします
まずはご相談ください。

  

不動産の売買 〜安心・確実な取引のために〜

不動産業者利用のメリット 〜当事務所から紹介いたします〜

 専門知識を持った不動産仲介業者を介す事により無用なトラブルを未然に回避したり、万が一のトラブルにも
 解決法を一緒に考えることができます。また、不動産売買はその手続きなども非常に複雑で専門知識を必要
 とします。以下に不動産仲介会社を利用した場合のメリットをおおまかに示しておきます。
  ● 重要事項の説明と書面交付を受けることができます
  ● 売買契約書の作成と権利義務関係のアドバイスが受けられます
  ● 住宅ローンなどを利用するときのサポートが受けられます
  ● 代金や諸経費の精算、安全な物件引き渡しのサポートが受けられます
  ● 相手方との直接交渉のストレスから解放されます

 
 安心確実な不動産取引のために不動産仲介業者の利用をおすすめいたします。
 お身近に知り合いのいないお客様には当事務所から紹介させていただきますのでお申し付けください。


お客様のために当事務所がお手伝いできること  


 1 土地家屋調査士を紹介します
  
安心確実な不動産の取引をするにあたっては、測量や境界確定が必要です。また、建物について
   は建物の種類、構造、床面積等について正確に登記しておかなければなりません。そのような
   手続の専門家が土地家屋調査士です。お身近に知り合いのいないお客様には当事務所から紹介
   させていただきます。

 
2 税金に関してお悩みの方には税理士を紹介します
  
 不動産の取引には税金の問題が関わってきます。そのような税金のことでお悩みのお客様、
    お持ちの資産の運用のことなどでお悩みのお客様にはお客様に最適な税理士やファイナン
    シャルプランナーを紹介いたしますのでお申し付けください。

   
以上、土地家屋調査士、税理士等の専門家の紹介、お客様とのコンタクトについては、
   当該専門家事務所へお客様と同行、もしくは専門家によるお客様宅訪問の段取り、立会い
   をさせていただきます(当事務所は出張料や紹介料等をいただきません

  
             

 
3 お身内間の取引、少額取引のサポート
   当事務所は少額のお取引、お身内の方どうしのお取引につきましても原則として不動産仲介業者の
   利用をお勧めいたしますが、ご要望により契約書の作成、代金決済時の立会い、現地物件確認
   など、登記手続に付随してお客様のご要望に応じて対応させていただきます。(なお、当事務所は
   不動産業ではありませんので、売手買手の募集や売買価格の交渉などは行いませんので予め
   ご了承ください)

 

料金の目安 

  

    下記に記載のないものについてはお問い合わせください。事案により複数の項目の合算となる
    ことがあります。また、登記手続等にかかる費用についてはこちらをご覧ください。

項 目 報酬等の額  備 考
 取引(売買)契約書の作成  A4用紙1枚あたり
    2万円〜
 1枚ごとに5000円加算
 内容や事案の難易度により変動します
 代金決済等の立会い     3万円〜  当事者の数等によって加算されます 
  交通費等が別途かかります
 現地調査、確認等  1時間まで毎
    2万円〜
 移動時間含む。交通費実費別途
 利益相反行為の
 特別代理人選任申立
    5万円〜   裁判所へ納める郵券、印紙代、
  資料収集費用等は別途
 関係当事者への
 通知文書等の作成
 A4用紙1枚あたり
    5000円〜
 通信諸経費等が別途かかります
  紛争性の無いものに限ります
 本人確認情報の作成
 (不動産登記法第23条4項1号)
 1物件あたり
    5万円〜
  通信費、交通費等が別途かかります
  稲沢市・一宮市外へは出張料別途

                 

  〔ご了承ください〕
   ・上記の全てについて、消費税が別途かかります。また、上記の表示に交通費、その他お客様にて取り揃えていただく
    資料の収集費用等は含まれておりません(当事務所が作業した場合は費用がかかります)
    ・ 当事務所は法令等に基づき業務遂行します。
    ・このページにて紹介する業務は司法書士法第29条、同施行規則第31条等に根拠をおくものです。事案につき紛争性のある
    ものは本サービスの対象外となります。
    ・お客様(ご本人様)の状況により成年後見制度の利用が適切と思慮される場合は同制度の利用をおすすめいたします。
   ・ 上記の内容は予告なく変更することがあります
   ・ 当事務所は印紙代の立替等による業務受託の誘引を行いません
   ・ 当事務所は他の司法書士等が算出した報酬についてのコメントや価格競争は行いません

                                                                                                                  

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