愛知県稲沢市 司法書士&行政書士 大野修平事務所

   相続・事業承継問題のご相談は当事務所へどうぞ

        司法書士&行政書士 大野修平事務所  

〒492-8213 稲沢市高御堂1丁目22番3号 栄ビル2階

市外・県外も対応いたします TEL0587-24-9511

   

アクセス




























































































































ひとりで悩まないで、
まずはご相談ください。
お客様ご自身の健康と
家族の将来を守るための、
何らかのきっかけになる
はずです!

  

債務整理

借金問題は必ず解決できます 〜あなたの健康と、家族の人生を守りましょう〜

  必要なことは、専門家に相談に行こうと一歩前へ出るほんの少しの勇気と、生活を改善しようというお客さまの
  気持ちです。当事務所は、まずはお客さまのお話を時間をかけて充分にお聞きし、法令や経験則に照らして
  適正かつ妥当な解決方法の提案をさせていただきます。司法書士等の専門家に依頼することのメリットは、
  借金整理の問題を司法書士等が受任し、貸金業者にその旨を通知すれば、 
  取立てが止まる
ことにあります。
  いったん取立てを止めて、生活を平穏な状態にしたうえで、冷静にお客さまの収入と支出、返済能力を分析
  して、解決方法を探ってゆきます。司法書士には、法律上守秘義務がありますので、お客さまの承諾が無い
  限りは相談内容が外部に漏れることはありません(しかし、根本的な問題解決のため、家族にはお客さま
  ご自身からあらかじめ話しておいた方がよいと思われます)。

  ご相談の際には、債務整理相談票 に、とりあえずはお手持の資料に基づきわかる範囲でけっこうですので
  ご記入いただき、現在の生活状況や借金の内容についておおまかに把握されたうえで事務所までお越しくだ
  さい。なお、ご相談日時につきましてはメール、電話等でご予約ください(時間帯によってはすぐに出られない
  場合がありますのでご了承ください)。

  === 初回ご相談時にご用意いただくもの ===
    □ 借金に関する全ての書類 どこに対していくら残額があるかわかるもの
        (契約書、請求書、払込票、業者のDM、会話した時のメモ等 とにかく全部)
    □ 給与明細書 または収入の確認できるもの 直近3か月分
    □ 認め印
       ※実際に手続きを進める際には、これ以外にも必要となるものがあります → 詳細はコチラ

  借金問題解決のための法的手段は、主に次の4通りがあります。

 あなたの健康と、大切な人を守る方法を一緒に考えましょう 


 ● 自己破産
   自己破産とは、生活必需品を除いた大半の財産(住宅・車なども)を換金して返済にあてる代わりに、残りの
   借金については責任を免除(免責)してもらう手続です。ただし、ギャンブルや株、浪費など、借入理由によ
   っては裁判所から免責(借金を0円にしてもらうこと)が受けられない場合もあります。自己破産手続きをとる
   こと自体は恥ずかしいことではなく、人生を再スタートさせるための1つの有効な手段です。

 ● 個人再生(個人版民事再生)
   裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。「住宅ローン特則」を利用
   すれば、マイホームを手放さずに、借金整理をすることも可能です。しかしながら、再生計画が認められる
   ための条件は厳しく、手続は複雑で相当の時間がかかります

   ※ 個人再生は、複雑で非常に厳しい手続きですので、お客様ご自身にも、手続きに対する相当のご理解
     と家計管理能力が要求されます。そこで、当事務所では、お客様について、次のことを条件に受託させて
     いただくこととしておりますのでご了承ください。
      1.司法書士との相談、打合せには妻(または夫)を同席すること。内緒は不可
       2.家計簿をきちんとつけ、給与明細とともに毎月司法書士へ報告できること
       3.費用を半年以内に完納できること
       4.原則として税金等の公租公課を滞納していないこと
       5.手続きの仕組みについて司法書士による50分以上のレクチャーを受けること


 ● 任意整理(過払い金返還請求を含む)
   任意整理とは司法書士などの法律家が債権者と交渉して、借金の減額や利息の一部カット、返済方法など
   を決め、和解を求めていく手続のことです。債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って概ね
   3年程度で借金を分割返済していくことになります。また、サラ金(消費者金融)など高金利のところと長期
   間取引をしていた方は借金が大幅に減るだけでなく、払い過ぎた借金(利息制限法違反の過払金)を返して
   もらえる場合があります。一部の借金のみを整理することもできます。

 ● 特定調停
   特定調停とは、裁判所を通した任意整理のようなものだと言えます。専門家に頼らずに自分で手続きをした
   としても、債権者の協力を比較的得やすいというメリットもあります。但し、お客様がご自分でされる場合に
   は、相当の勉強と、利息制限法への引き直し計算等の作業をしていただくこと、管轄の簡易裁判所へ何度も
   足を運ぶことがです

 手続きの比較 〜メリットとデメリット〜

 おおまかに書いてありますので、詳細は実務書等で確認するか、相談の際にご質問ください

手続き 自己破産 個人再生 任意整理 特定調停
管轄 地方裁判所 地方裁判所 裁判外 簡易裁判所
申立要件 支払不能 支払不能のおそれ 特になし 支払不能のおそれ
達成要件 免責不許可事由
がないこと
債権者過半数の
同意等
各債権者との
合意
各債権者との
合意
住宅等 なくなる
(競売等)
ローンが
払えれば残る
ローンが
払えれば残る
ローンが
払えれば残る
滞納税金等 税金の支払い義務は残ります。逃れられません
ブラックリスト 載る 載る 載る 載る
選挙権 無くならない 無くならない 無くならない 無くならない
戸籍には 載らない 載らない 載らない 載らない
官報に 住所氏名載る 住所氏名載る 載らない 載らない
整理結果 免責されれば
借金を払わなくてよい
住宅ローンはそのままそれ以外は1/5に縮減(最低100万、例外有) 利息制限法の範囲で支払義務残る。過払いがあれば返還 利息制限法の範囲で支払義務残る
当事務所の
関与期間
4〜6ケ月 6〜9ケ月 早ければ ※  
2ケ月〜5ケ月 
3〜6ケ月

  ※ 任意整理の当事務所の関与期間について、
   現在、ニュースや新聞紙上等で報道されていますように貸金業者自体の経営状態の悪化等の事情により、
   いわゆる過払い金の回収について、相手方貸金業者によっては半年から1年以上の時間を要する場合が
   ありますのでご了承お願いいたします
 

 料金の目安 〜事案により異なる場合があります〜

  

  (1) 自己破産・個人再生

手続きの種類 報酬 諸経費、その他
 破産(同時廃止)
  換価可能財産が無い個人
    25万円〜  通信費、印紙代等 約3〜5万円
 破産(同時廃止)
  事業者である場合
    35万円〜  通信費、印紙代等 約3〜5万円
 個人再生
  住宅ローンの無い場合
    30万円〜   通信費、印紙代等 約4〜6万円
 個人再生
  (住宅ローン特則利用)
    35万円〜  通信費、印紙代等 約4〜6万円
 上記について、債権者数が
 10を超える場合
 1社あたり2万円加算  個人再生の場合の住宅ローン債権者は
  2としてカウントします

     ※破産について、管財事件となる可能性あるもの及び法人案件については、原則的に弁護士紹介とさせていただきます
      ※個人再生について、再生委員が付された場合には、再生委員の報酬として別途10万円ほどかかります
      ※付随して過払い金返還請求業務を行った場合には、別途 後掲(2)の表に基づく報酬・諸経費等がかかります
      ※報酬の半分+予測諸経費の全額を着手金として受領した後に業務にかかかりますのでご了承ください。報酬の残額
       部分については破産・再生申立書の裁判所提出時までに分割でお支払いください。

    破産案件については、報酬の分割払い、一部支払猶予、法律扶助制度の利用など、柔軟な対応を
     させていただきますので、専門家に依頼するお金が無いという方でも、ためらわず、とにかく早めに
     ご相談ください。

  (2) 任意整理・過払い金返還請求  ※すべて相手方1社あたりの額

手続きの種類 報酬 諸経費、その他
 任意整理 1社あたり
 (利限法引直、分割払交渉)
     3万円    通信費等3000〜5000円
 過払い金返還請求 
   (訴訟によらない場合)
 着手金3万円+
   回収額の20%
   通信費等3000〜5000円
 過払い金返還請求
   (訴訟による場合)
 着手金3万円+
   回収額の22%
   通信費、印紙代等1〜2万円
 上記について、強制執行が
 必要となった場合
 申立書作成手数料
   3万円 加算
通信費、印紙代等3万円以上加算

     ※紛争の対象価額が1社あたり140万円を超えるものについては、原則的に弁護士紹介とさせていただきます
      ※手続開始後に破産・再生等へ方針変更の場合は上掲(1)の表に基づく報酬・諸経費等が別途かかります
      ※報酬の半分+予測諸経費の全額を着手金として受領した後に業務にかかかりますのでご了承ください。報酬の残額
       部分については債権者への分割返済開始前までにお支払いください。過払い金の受領・返還事務は当事務所が行います
      ※過払い金が未回収で終了した場合でも着手金は返還されません。また、和解書・判決書等のみの引き渡しは、当該
       書面に記載された返還予定額の15%を訴訟遂行の手数料としてお支払いいただいた場合のみに行います

      
  
         
  (3) オプション、その他 

手続きの種類 報酬 登録免許税、その他
 相談料  1時間以内 5000円  以後30分以内ごとに3000円加算
 出張による相談・調査・立会 1時間まで毎 2万円〜  移動時間含む。交通費実費別途
 登記事項証明書取得  1通あたり 1000円  印紙代実費1通あたり 700円
 登記情報ネット検索  1件あたり 1000円  通信費実費 1件あたり500円
 戸籍謄本・住民票等の取得  1通あたり 2000円  役場手数料、郵券・交通費別途
 その他、書類作成  A4用紙1枚 3万円〜  内容や事案の難易度により変動します
 調査・資料収集費用が別途かかります
 分割返済の管理・代行  1社1月あたり1000円  振り込み手数料別途。返済金は3か月分を
 予めお預けいただきます。

      ※上記(1)(2)に付随してかかります。
      ※相談料については、上記(1)(2)など掲げる具体的な業務受任した場合はいただきません
      ※お客様の事情により上記(1)(2)に掲げる手続進行が停滞し当事務所の関与期間が1年を超えた場合には、
       13か月目から1か月までごとに3万円以上の報酬を追加請求させていただく場合があります。
       

  〔ご了承ください〕
   ・
当事務所の業務は、お客様(=借金をした本人様)との書面による契約に基づき開始されます
   ・上記の全てについて、消費税が別途かかります。また、上記の表示に交通費、その他お客様にて取り揃えていただく
    資料の収集費用等は含まれておりません(当事務所が作業した場合は費用がかかります)
    ・ お客様の目的達成のため、上記(1)(2)の複数の手続きが必要となることがあります
   ・ 業務の受託にあたっては、借金をした本人様との面会が必要です。また、お客様が一般社会人に必要な事理弁識能力を
    有し、生活再建への意欲があり、本ページ記載内容を理解されることを前提とさせていただきます。
   ・ 当事務所は法令等に基づき業務遂行します。本ページのタイトルは、何でもかんでもお客様の思い通りになるという趣旨では
    ありませんのでご理解ください
   ・ 当事務所は、お客様の借金問題を解決することによって「生活を立て直していただくこと」「お客様の家族が笑顔を取り戻し、
    将来に希望を持てるようにすること
」を主眼として業務を行っておりますので、特に、返済を前提とした手続きである場合には、
    ご家族の理解と協力が必要であることを説明させていただきます
この趣旨から、「妻や夫に内緒で」に固執されるお客様や、
    一部の特定財産や趣味趣向に固執されるご相談はお断りさせていただくことがあります

   ・ 上記の内容は予告なく変更することがあります(業務委託契約済みのお客様とは、契約書の内容が優先します)
   ・ 当事務所は一部サービスの無料化や訴訟費用の立替等による業務受託の誘引を行いません
   ・ 当事務所は他の司法書士等が算出した報酬についてのコメントや価格競争は行いません

                                                                                                                  

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