財産管理サポートとは? 〜お客様の「困った」をお手伝いします〜
・銀行や証券会社での名義書換や出金、解約の手続きが難しい
・身体が不自由なので、日常の生活用品の買い物もつらい
・市役所に提出する書類を代わりに書いてほしい
・賃貸している不動産の、家賃収入の管理
・施設利用料や入院費の支払い ・・・・・・・など
こんな心配、お悩みには、「財産管理サポートサービス」をご利用いただくことで対応できます。
具体的には、お客さま(委任者)と当事務所(受任者)の契約によって、財産管理や身上監護に関する
事項について代理権等を付与しておくものです。
● 財産管理サポートサービス 4つの特徴
・判断能力がしっかりされている時から、サポートが受けられます |
・委任する財産管理や身上監護については、契約で個別選択できます |
・「ちょっと助けてほしい」に迅速柔軟に対応いたします |
・将来の成年後見制度(任意後見含む)利用のサポートを受けることができます |
ご依頼いただけることの例:
・金融機関、証券会社、保険会社等での預貯金管理、残高照会、解約、名義書換え等
・市役所など官公署へ提出する書類の作成、提出、調査、各種証明書類等の交付申請
・不動産登記、会社法人等登記
・自動車の登録、その他登記登録等が必要な動産等に関する手続
・祭祀承継手続き及び墳墓地の名義書換手続
・日常生活に必要な物品の購入代行
・家屋内の清掃、遺品等の整理
・必要に応じて専門資格者等の紹介、委任契約等の締結
財産管理委任契約について〜任意後見契約との違い〜
判断能力がしっかりされている時から、サポートが受けられます
おおまかな相違点は、次のとおりです。
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財産管理等委任契約 |
任意後見契約 |
契約方法 |
公正証書に限らない ※1 |
公正証書に限る |
開始時期 |
すぐにでも可能 ※2 |
本人の判断能力低下
家庭裁判所の審判後 |
支援する人 |
契約による財産管理人 |
任意後見人 |
監督する人 |
法律上の定めなし |
任意後見監督人 |
※1 財産管理等委任契約は、「公正証書で契約する」ことは要件ではありませんが、公正証書にすることが望ま
しいとされています。任意後見契約と同時に契約することをおすすめいたします。
※2 契約と同時に効力を発生させることもできますし、条件付きの契約にすることもできます
サービスをご利用されるには 〜ご相談と料金の目安〜
(1) ご利用の手順 「まずはご相談ください」
@ ご相談の予約
受付電話 0587−24−9511 または E-mail:i73waohno@ybb.ne.jp へご連絡ください
↓
A 面会によるご相談
管理対象財産の名義人本人との面会が必要です
↓
B 委任契約の締結
委任事項、契約期間、報酬等についてお客様と当事務所で取り決めをします
↓
C サービス開始
費用受領後にサポートが始まります
↓
D 委任の目的達成または契約期間満了
業務報告及び諸費用の精算を行います
(2) サービス料金について ※おおまかな目安です
サービスの種類 |
報酬 |
諸経費、その他 |
預貯金通帳等の管理
金融機関手続きサポート |
1件 2万円〜
詳細はこちら |
通信費等実費 |
書類作成・提出サポート
(専門性がないもの) |
1件 3000円〜 |
通信費等実費 |
書類作成・提出サポート
(専門性はないが考案を要し複雑なもの) |
1件 1万円〜 |
通信費等実費 |
書類作成または登記・登録等
(資格業者への委任が必要となるもの) |
当該資格業者の
報酬規定に基づき別途発生 |
司法書士・行政書士の
業務に関するものはこちら |
継続相談サポート
(作業を伴わない相談継続サービス) |
1か月 3万円〜 |
通信費等実費 |
祭祀(葬儀等)への参加、立会
諸手続代行 ※ |
1時間 3万円〜 |
交通費等実費 |
遺品の整理等 ※ |
1部屋 3万円〜 |
交通費等実費 |
日常生活サポート ※
(物品の購入代行、専門性を要しない清掃等) |
1時間 1万円〜 |
交通費等実費 |
※当事務所の提携する別法人での受託とさせていただくことがあります
上記の内容は予告なく変更することがあります
補足: このページにて紹介する業務は司法書士法第29条、同施行規則第31条等に根拠をおくものです。
事案につき紛争性のあるものは本サービスの対象外となります。また、お客様(ご本人様)の状況により成年後
見制度の利用が適切と思慮される場合は同制度の利用をおすすめすることがあります。
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